給与事務代行サービス等利用約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 1.

    本約款は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「当社」といいます。)が利用企業に対し本サービスを提供することに関して、利用企業および当社との間の契約関係を定めるものです。

  2. 2.

    本約款の内容を契約内容とする利用企業および当社との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、利用企業が、当社所定の利用申込書もしくは申込フォーム等にて当社所定の手続に従って本サービスの利用を申込み、または、本サービス提供に関する当社の協業先(以下「協業先」といいます。)所定の申込書もしくは申込フォーム等(当社所定の利用申込書および申込フォーム等と併せて、以下「本利用申込書等」といいます。)にて協業先所定の手続に従って本サービスの利用を当社に対して申込み、当社が所定の審査実施後承諾の意思を発したときに成立するものとします。なお、利用企業が申込みを行った時点で、当社は、利用企業が本約款の内容を承諾しているものとみなします。

第2条(定義)

本約款において使用する語句は、それぞれ以下の意味を有するものとします。

  1. (1)

    「利用企業」とは、本契約を当社との間で締結した者をいいます。

  2. (2)

    「従業員」とは、利用企業と雇用契約を締結している労働者、または、利用企業の業務委託先である個人をいいます。

  3. (3)

    「本アプリケーション」とは、本サービスの提供に関連して、当社がインターネット上で提供する当社所定のアプリケーションをいいます。

  4. (4)

    「本サービス」とは、本利用申込書等にて申込のあった即給byGMOもしくは給与振込サービスまたはその両方のサービスをいいます。

  5. (5)

    「給与」とは、利用企業が、同社と雇用契約を締結している労働者に支払う給与、または、同社の業務委託先である個人に支払う業務委託料をいいます。

  6. (6)

    「所定日」とは、利用企業が定める給与支払日をいいます。

  7. (7)

    「即給byGMO」とは、本約款に定めるところに従い、利用企業が福利厚生等の一環として従業員に提供する所定日前に給与を受け取ることができるサービスに必要となる事務を、当社が受託し履行することにより提供するサービスをいいます。

  8. (8)

    「給与振込サービス」とは、本約款に定めるところに従い、利用企業の従業員に対する所定日の給与支払いに必要となる事務を、当社が受託し履行することにより提供するサービスをいいます。

  9. (9)

    「即給byGMO従業員規約」とは、即給byGMOを利用することに関して、従業員および当社との間の契約関係を定める規約をいいます。

  10. (10)

    「前払申込」とは、即給byGMO従業員規約に基づき、従業員が即給byGMOの利用を申し込むことをいいます。

  11. (11)

    「前払申込額」とは、従業員が即給byGMOに基づき所定日前に支払いを受けることを希望する給与額をいいます。

  12. (12)

    「申込可能期限」とは、従業員による前払申込を行うことが可能な利用企業所定の期限をいいます。

  13. (13)

    「前払限度額」とは、利用企業が従業員の就業実績等に基づき定める、各従業員が即給byGMOに基づき所定日前に給与の支払いを受けることができる限度額をいいます。

  14. (14)

    「給与前払額」とは、前払申込に基づき、従業員が所定日前に支払いを受ける給与額をいいます。

  15. (15)

    「前払申込データ」とは、従業員が即給byGMO利用にあたり、本アプリケーション上で登録した前払申込に係るデータをいいます。

  16. (16)

    「所定日給与額」とは、所定日に利用企業が従業員に対し支払う給与額をいいます。

  17. (17)

    「給与前払額計算事務」とは、第4条(本件委託事務の内容)第1項第1号(ア)の事務をいいます。

  18. (18)

    「給与振込事務」とは、第4条(本件委託事務の内容)第1項第1号(イ)および同項第2号(ア)の事務をいいます。

  19. (19)

    「立替型」「デポジット型」「預託型」「送金型」とは、当社が給与振込事務を実施する方式をいいます。

  20. (20)

    「給与振込金融機関口座」とは、従業員が有する従業員名義の給与振込金融機関口座として、利用企業が本アプリケーション上で登録した口座をいいます。

  21. (21)

    「本利用料金」とは、本件委託事務の対価である、本利用申込書等記載のまたは記載がない場合にはその他当社所定の資料等記載の手数料等をさします。

第2章 当社による給与事務代行サービスの受託等

第3条(利用企業の当社に対する事務委託)

利用企業は、当社に対し、本利用申込書等に記載した本サービスに係る事務(以下「本件委託事務」といいます。)を委託し、当社は、これを受託します。

第4条(本件委託事務の内容)

  1. 1.

    利用企業が当社に委託する本件委託事務は、各サービスごとに以下の事務とします。

    1. (1)

      即給byGMO

      1. (ア)

        給与前払額計算事務

        支払い可能な給与前払額を計算する事務。具体的には、前払限度額から即給byGMOに基づき既に支払った給与前払額を控除した金額を計算する事務。

      2. (イ)

        給与振込事務

        前払申込または利用企業からの依頼に基づき、給与振込金融機関口座に対し、給与前払額を振込金額として送金するために必要な対応を実施する事務。

    2. (2)

      給与振込サービス

      1. (ア)

        給与振込事務

        利用企業からの依頼に基づき、給与振込金融機関口座に対し、所定日給与額を振込金額として送金するために必要な対応を実施する事務。

  2. 2.

    当社は、本アプリケーションのバージョンアップの必要性、当社の技術上または採算上の理由、関係法令の変更その他合理的な事情のあるときは、本件委託事務の内容を変更することができるものとします。

  3. 3.

    前項の場合、利用企業は、当該変更に対応するために必要な措置が利用企業において実施されたかどうか等、当社が確認のために求める事項を当社に報告するものとします。

第5条(本アプリケーションの利用)

  1. 1.

    利用企業は、本件委託事務の委託にあたり、本アプリケーションを利用することができます。なお、当該利用権の付与は、当社の利用企業に対する著作権、特許権その他の知的財産権を含む一切の権利を譲渡等するものではなく、本アプリケーションを本件委託事務の委託その他当社が別途認める利用目的の範囲内で非独占的かつ譲渡不能で利用できる権利を付与するものにすぎないことを確認します。

  2. 2.

    利用企業は、本アプリケーションを利用する場合、自らの責任と費用において、本アプリケーションの利用に必要なコンピューター端末、通信機器、通信回線、その他の設備を手配するとともに、それらを本アプリケーションの利用が可能な状態に維持管理するものとします。

  3. 3.

    利用企業は、本アプリケーションを利用する場合、予め当社に対して、当社所定の方法により、利用企業ID・パスワードの付与を希望する対象者(以下「担当者」といいます。)の氏名、利用企業が設定する担当者の識別番号(以下「管理者用ID」といいます。)、権限範囲その他当社が指定する事項を届け出る必要があります。当社は、当該届出を受領し所定の設定完了後、利用企業に対しID(以下「利用企業ID」といいます。)およびパスワードを発行します。

  4. 4.

    本契約の有効期間中であっても、本サービス利用に関するデータ(個人情報を含み、以下同様とします。)が本アプリケーション上に登録された月の末日から5年が経過した場合その他当社の業務上必要な場合、当社は、利用企業に対して通知することなく、本アプリケーション上の各データを削除することができるものとします。

  5. 5.

    利用企業は、担当者の変更を希望する場合、当社所定の方法により、利用企業の責任において変更を行うものとします。

  6. 6.

    利用企業は、本アプリケーションが、当社所定のウェブサイト上で、当社所定の利用環境、利用時間および利用方法の範囲内で提供されること、特に本アプリケーションを日本国外において利用してはならないことを承認し、また従業員にも周知するものとします。

第6条(ID・パスワード)

  1. 1.

    利用企業は、当社から利用企業IDおよびパスワードの提供を受けた後、遅滞なく当社所定の方法により、当該パスワードを変更します。利用企業は、利用企業ID、管理者用IDおよびパスワード(利用企業による変更前のパスワードであると変更後のパスワードであるとを問いません。以下同様とします。)の漏洩、紛失、毀損等の事故が生じないよう、適宜の時期にパスワードを変更する方法その他の適切な方法により厳重に管理するものとし、いずれについても担当者以外の第三者に開示または提供してはなりません。利用企業は、従業員をして、従業員による本サービス利用のために当社が各従業員に対し発行した従業員用のID(以下「従業員用ID」といいます。)およびパスワード(従業員による変更前のパスワードであると変更後のパスワードであるとを問いません。以下同様とします。)の漏洩、紛失、毀損等の事故が生じないよう、適宜の時期にパスワードを変更する方法その他の適切な方法により厳重に管理させるものとし、いずれについても利用企業以外の第三者に開示または提供させてはなりません。

  2. 2.

    利用企業は、利用企業ID、従業員用IDまたはパスワードが正当な権限なく使用されたことを認識した場合には、直ちにその旨を当社へ通知します。当社は、当該通知を受けた場合は直ちに、利用企業ID、従業員用IDまたはパスワードを無効化します。

  3. 3.

    利用企業は、本アプリケーションを利用する場合、当社が求める利用企業ID、管理者用IDおよびパスワードを、当社所定の方法により入力するものとします。入力されたIDおよびパスワードと予め登録されたIDおよびパスワードが一致した場合、当社は正当な権限者による使用であると認めるものとします。

  4. 4.

    当社は、利用企業ID、管理者用ID、従業員用IDまたはパスワードの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故により利用企業、従業員または第三者に損害が発生した場合であっても、当該損害を賠償する責任を負いません。

第7条(本件委託事務の遂行)

  1. 1.

    利用企業は、本件委託事務を委託するにあたり、当社に対して、当社が指定する情報(以下「委託事務遂行用データ」といいます。)を、当社所定の期限(以下「データ登録期限」といいます。)までに、本アプリケーション上に当社所定の方法で登録することにより届け出るものとします。ただし、当社がその他の届出方法を認めた場合は、当該届出方法によることができるものとします。

  2. 2.

    当社は、当社所定の審査が完了していること、委託事務遂行用データがデータ登録期限までに前項に従って本アプリケーション上に登録されていること、および、即給byGMOについてはさらに従業員が申込可能期限までに前払申込データを本アプリケーション上に登録したことを条件に、本件委託事務を遂行するものとします。当該審査の未了または当該登録がなされていない場合、当社は、本件委託事務を遂行する義務を負わないものとし、それにより利用企業または従業員その他の第三者に損害が発生したとしても、当社は当該損害を賠償する責任を負いません。

  3. 3.

    当社は、委託事務遂行用データその他の利用企業が当社に提供したデータ(以下「利用企業登録データ」といいます。)および前払申込データその他の従業員が当社に提供したデータ(以下「従業員登録データ」といいます。)の内容の正確性・完全性・適合性・整合性等を検証する義務を負いません。利用企業が、利用企業登録データに過誤・欠缺等があることを認識した場合には、当社に対して、委託事務遂行用データについてはデータ登録期限までに、その他利用企業登録データについては登録期限がある場合には当該期限までに、登録期限がない場合には認識後直ちに、修正後のデータを、本アプリケーション上に登録し、またはその他当社所定の方法で当社に提出するものとします。

  4. 4.

    当社は、利用企業登録データまたは従業員登録データが誤っていたとしても、当該データに基づく本件委託事務を行うことで、履行を完了したものとします。利用企業が前項に基づき修正後のデータを登録または提出しないことにより、利用企業または従業員その他の第三者に損害が発生したとしても、当社は当該損害を賠償する責任を負いません。

第8条(給与振込事務の履行および精算)

  1. 1.

    当社は、利用企業が本利用申込書等にて選択した、または協業先が選択をした方式に応じ、以下の方法で給与振込事務を履行し精算します。

    1. (1)

      立替型および預託型

      1. (ア)

        即給byGMO

        前払申込があった場合、当社は、利用企業が従業員に対して負う前払申込額に相当する給与支払債務を併存的に引き受けるものとします。当社は、前払申込があった翌金融機関営業日までに、当該引受債務の履行として、株式会社三井住友銀行(以下「三井住友銀行」といいます。)を通じて、当社名義(ただし、従業員に対しては、利用企業が振込人である旨が表示されます。)で、給与振込金融機関口座に振り込む方法その他法令上認められた方法により、前払申込額を支払うものとします。

      2. (イ)

        給与振込サービス

        当社は、利用企業が従業員に対して負う所定日給与額に相当する給与支払債務を併存的に引き受けるものとします。当社は、所定日に、当該引受債務の履行として、三井住友銀行を通じて、当社名義(ただし、従業員に対しては、利用企業が振込人である旨が表示されます。)で、給与振込金融機関口座に振り込む方法その他法令上認められた方法により、所定日給与額を支払うものとします。

      3. (ウ)

        (ア)または(イ)に基づく振込が不能となったものは、再振込いたしません。

      4. (エ)

        当社は、当社が別途指定する日(金融機関休業日の場合は、その前日)締めで、当社が(ア)および(イ)に基づき従業員に支払った額を算定し、利用企業に対し、当社所定の方法により各請求金額を通知するものとします。

      5. (オ)

        利用企業は、当社所定の請求書において当社の指定する日(金融機関休業日の場合には、その直前の金融機関営業日)までに、当社の指定する金融機関口座に振り込む方法により、前項の請求金額全額を支払うものとします。(ア)または(イ)に基づき当社が支払った金額が、利用企業が従業員に対して支払うべき給与の額を上回った場合でも、利用企業は、当社に対して、前項の請求金額全額を支払うものとします。なお、振込手数料は、利用企業の負担とします。

    2. (2)

      デポジット型

      1. (ア)

        即給byGMO

        前払申込があった場合、当社は、給与前払額に関し、当社所定の振込データ(以下「給与振込データ」といいます。)を作成したうえ、別途三井住友銀行との間で合意する方法により、前払申込の翌金融機関営業日までに、三井住友銀行に対して伝送することにより、三井住友銀行に対して給与前払額の振込を依頼するものとします。

      2. (イ)

        給与振込サービス

        当社は、所定日給与額に関し、給与振込データを作成したうえ、別途三井住友銀行との間で合意する方法により、所定日に所定日給与額が振り込まれるよう三井住友銀行に対して伝送することにより、三井住友銀行に対して所定日給与額の振込を依頼するものとします。

      3. (ウ)

        代理権の付与

        利用企業は、デポジット型を利用する場合、当社に対し、(ア)および(イ)に基づく振込依頼を行う代理権を付与するものとします。利用企業は、デポジット型を利用する期間中、当該代理権の授与を撤回することができないものとします。

      4. (エ)

        利用企業は、デポジット型の利用にあたり、事前に、直接、三井住友銀行に対して、三井住友銀行所定の振込依頼書を提出しなければなりません。

      5. (オ)

        利用企業は、自己の責任と費用において前払申込額および所定日給与額に満つる金額を、(ア)および(イ)に定める振込依頼の開始前に、利用企業が三井住友銀行に有する利用企業名義の出金口座に入金しておくものとします。

      6. (カ)

        利用企業は、三井住友銀行から振込手数料の変更通知を受領した場合、これを当社に対して遅滞なく通知するものとします。

    3. (3)

      送金型

      利用企業は、当社が提供する「GMO-PG送金サービス」(以下「送金サービス」といいます。)に利用申込を行います。送金サービスへの利用申込、審査が完了し、当社と利用企業間に「GMO-PG送金サービス利用規約」を内容とする契約(以下「送金サービス契約」といいます。)が成立した場合、利用企業は、当社に対し、当該規約の定めに従い、所定日給与額の送金指図を行い、当社は、当該規約の定めに従い当該送金を実行します。送金型における給与振込事務および精算に関しては、本約款のほか「GMO-PG送金サービス利用規約」(以下「送金サービス規約」といいます。)が適用されるものとします。なお、送金型の対価については、送金サービス規約第5条(利用料)の定めは適用されず、本約款第11条(本件委託事務の対価および費用)の定めが適用されるものとします。

  2. 2.

    当社は、本サービスの利用限度額(利用企業が当社所定期間中に給与振込事務を利用できる総額をいい、以下「利用限度額」といいます。)を定め、また当該限度額を変更することができるものとします。

  3. 3.

    当社は、給与振込事務の履行を行った場合に利用限度額または前払限度額を超えることとなる場合は、特段利用企業および従業員への通知なく、給与振込事務の履行を行わないことができるものとします。

  4. 4.

    当社は、当社所定の期日までに、履行した給与振込事務に関するデータ(以下「給与振込実績データ」といいます。)を当社所定の形式・内容で作成し、利用企業における本件委託事務を管理および担当する者に電子メール等で通知するものとします。利用企業は、給与振込実績データを利用企業の自らの責任においてダウンロードするものとします。当社は、原因の如何を問わず、利用企業が給与振込データのダウンロードを行わないことによって損害が発生したとしても、当該損害を賠償する責任を負いません。

  5. 5.

    当社は、給与振込事務の精算として支払いを受けた精算金について、取消し等に伴い返金する必要が生じた場合には、別途当社と利用企業間で合意の上定める期日までに、利用企業が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は、利用企業の負担とします。ただし、当社の返金額が振込手数料の金額と同額または下回る場合、当社は本項に基づく支払義務を負わないものとします。

第9条(預託型の保証金)

  1. 1.

    利用企業が預託型の方式を選択した場合、利用企業は、第8条(給与振込事務の履行および精算)第1項第1号(ア)および(イ)に基づき当社が併存的に債務引受する各月の見込金額の総額(以下「見込総額」といいます。)に応じて、当社の定める金額(以下「保証金」といいます。)を、別途当社が指定する期日までに当社が別途指定する当社名義の保証金用の金融機関口座(以下「保証金用口座」といいます。)に振り込む方法により支払うものとします。また、保証金用口座の残高が保証金の額を下回った場合、利用企業は速やかに不足分を保証金用口座に補填するものとします。振込手数料は利用企業の負担とします。

  2. 2.

    当社は、各月の見込総額に変更が生じた場合、利用企業に対し保証金の変更を求めることができるものとします。保証金が増額となった場合、利用企業は当社が別途指定する期日までに当該増額分を保証金用口座に振り込む方法で支払うものとします。保証金が減額となった場合、当社は速やかに利用企業が別途指定する金融機関口座に振り込む方法により、保証金の減額分を払い戻すものとします。増減いずれの場合も振込手数料は利用企業の負担とします。

  3. 3.

    利用企業に第8条(給与振込事務の履行および精算)第1項第1号(オ)および第11条(本件委託事務の対価および費用)第3項に定める請求金額の支払遅延その他本契約に基づく債務の不履行があった場合には、当該債務不履行に対する遅延損害金も含めて、当社は保証金から差し引き、その履行に充当することができます。

  4. 4.

    当社は、前項および次項に定める場合を除き、本契約の有効期間中、保証金をもって本契約に基づく債務と相殺を主張できないものとします。

  5. 5.

    本契約が終了する場合、当社は、当該終了時点における利用企業の当社に対する債務に保証金を充当し、その残額を速やかに返還するものとします。

第10条(利用企業の義務)

  1. 1.

    利用企業は、即給byGMOを利用するにあたり、即給byGMOを利用できる福利厚生上の制度の制定・運用、当該制度の利用を希望する従業員の募集・管理、その他の従業員による即給byGMO利用のために必要な社内制度、規定、手続等を整備・履行するものとします。

  2. 2.

    利用企業が即給byGMOを利用する場合、即給byGMOの利用を希望する従業員に対し、即給byGMOの趣旨およびその内容(下記各号に定める事項を含みますが、これらに限られません。)、利用方法、利用料金の負担の有無含め必要な説明を適切に行い理解を得、また必要な同意を得るとともに、即給byGMOの利用を希望する従業員をして、即給byGMO従業員規約への利用申込等必要な手続を履行させるものとします。

    1. (1)

      即給byGMOを利用可能な従業員の範囲、利用可能な時間帯。

    2. (2)

      前払限度額またはその算定方法。

    3. (3)

      当社が利用企業に代わって所定日前に給与振込事務を実施する旨。

    4. (4)

      給与前払額については、所定日に支払われる従業員の給与から控除される旨(給与全額について即給byGMOによる前払いを認める利用企業については、所定日給与額が0円となり得る旨)。

  3. 3.

    利用企業は、本件委託事務を当社に委託するにあたり、利用企業の給与計算において給与前払額を従業員の所定日給与から控除するために必要な事務の変更および利用企業の給与計算を行うアプリケーションの変更を、自らの責任と費用において対応するものとします。当社は、利用企業が当該変更対応を行うことにより利用企業または従業員その他の第三者に生じた損害については一切責任を負いません。

  4. 4.

    利用企業は、即給byGMOを利用するにあたり、利用料金または振込手数料等の費用負担を従業員に求める場合には当該金額を従業員の所定日給与から法令上有効に控除することができるよう、利用企業の責任と負担において、利用企業の事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者)との間で必要な書面による協定の締結または従業員の自由な意思に基づく同意(利用企業が当該控除を行うこと等に関する同意をいいます。)の取得その他の必要な措置を講じるものとします。また、即給byGMOの提供に伴う会計・税務上の処理を、必要に応じて所轄の官庁および外部専門家とも協議のうえ適切に行うものとします。

  5. 5.

    利用企業は、関係法令または契約等に基づき取り扱うこととされている所得税、住民税等の税金、社会保険料、年金その他一切の事項について、自らの責任および費用で、必要な措置を行うものとします。当社は、利用企業の当該措置について、一切の責任を負わないものとします。

第11条(本件委託事務の対価および費用)

  1. 1.

    利用企業は、当社に対し、本件委託事務の対価として本利用料金を支払うものとします。なお、本項は、利用企業が負担した本利用料金の全部または一部を、利用企業が必要な手続を履践の上別途従業員に請求することを妨げるものではありません。この場合、利用企業は、その旨を事前に当社へ通知するものとします。

  2. 2.

    当社は、利用企業に対して、当社所定の日に、本利用料金の明細(本利用料金に消費税を加算した金額)を付した当月分の請求書を送付するものとします。

  3. 3.

    利用企業は、当社に対し、本利用料金およびこれに対する消費税相当額(1円未満は切り捨てます。)を、当社が別途定める支払期限(金融機関休業日の場合は、その前日)までに、当社が別途指定する金融機関口座へ振込む方法により支払います。振込手数料は利用企業が負担します。

  4. 4.

    利用企業および当社は、協議のうえ、本利用料金を変更することができるものとします。ただし、当社の技術上または採算上の理由その他当社による本サービスの継続的提供のために合理的な必要性のあるときは、当社は利用企業と協議することなく、利用企業に事前通知の上商業上合理的な範囲で本利用料金を変更できるものとします。

  5. 5.

    利用企業は、当社に対して、既に支払った本利用料金その他一切の金銭の返還を求めることはできません。ただし、当社の責めに帰すべき事由により、利用企業が本サービスのすべての提供を受けることができなかったときは、利用企業は、本利用料金のうち、その提供を受けることができなかった日数に応じて月額利用料金の支払を免れ、また既払いの場合にはその返還を請求することができるものとします。

第12条(データ確認)

利用企業は、本アプリケーションを通じて登録等したデータの内容を、当社所定の専用画面を通じて、自らの責任において確認ないし検証するものとします。また、利用企業は、当該登録内容について疑義が生じた場合には、当社に記録されている電磁的記録の内容に従うことを承諾します。

第13条(再委託・代行委託)

  1. 1.

    当社は、本件委託事務の全部または一部を、第三者に再委託することができるものとし、利用企業は予めこれを承諾します。ただし、この場合でも、当社は、本約款に基づく本件委託事務の履行を免れることはできないものとします。

  2. 2.

    利用企業は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、本約款に基づき利用企業が行う事務の処理を、第三者に委託することはできないものとします。

  3. 3.

    利用企業は、本約款に従い事務を委託した委託先の一切の行為について責任を負うものとします。また、当社は、当該委託先の行為を利用企業の行為とみなし、本約款の「利用企業」を適宜「利用企業の委託先」と読み替え、必要な行為や対応を行うことができるものとし、利用企業は利用企業の委託先をしてこれに従わせるものとします。

第3章 本サービスの変更・停止・終了

第14条(本サービスの停止等)

  1. 1.

    当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、利用企業に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止することができます。

    1. (1)

      通信回線、通信手段、システム障害等により緊急にシステム修繕、点検または更新その他システムの中止または中断が必要と当社が認めるとき。

    2. (2)

      天災地変、停電等の電力の不安定、サイバー攻撃、一般公衆回線に生じた事故および回線運営者の事情、ならびに端末機器および回線に発生する各種事情その他やむを得ない事情により、本サービスを提供することが困難なとき。

    3. (3)

      送金型を選択した場合、送金サービス規約所定のサービス停止事由が発生したとき。

    4. (4)

      その他当社が本サービスの提供の停止が必要と判断したとき。

  2. 2.

    当社は、前項に定める場合のほか、定期的にシステムの保守点検もしくは更新を行う場合、ハードウェア、ソフトウェアの交換もしくはバージョンアップを行う場合、またはコンピューターウィルス、不正アクセス等への対策の実施もしくはコンピューターシステムの不具合の解消作業の実施を検証する場合その他技術上もしくは営業上の理由により、利用企業に対して1週間前に通知することにより、本サービスの全部または一部の提供を一時停止することができます。

  3. 3.

    当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じ、または生じるおそれがあるときは、事前に利用企業に通知した上で、利用企業に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができます。

    1. (1)

      利用企業が法令、本契約またはその他送金サービス規約等当社所定の規約に違反したとき。

    2. (2)

      次条に基づく誓約に関して虚偽があったことが判明したとき。

    3. (3)

      利用企業が自己の事業の全部または重要な一部について、事前に当社から書面による同意を得ることなく、事業譲渡または会社分割その他の組織再編を行ったとき。

    4. (4)

      利用企業または従業員による本サービスの利用状況が不適当または不審であると当社が判断したとき。

    5. (5)

      利用企業もしくは従業員が第27条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当しもしくは同条第3項各号のいずれかに該当する行為をしたとき、または当社が利用企業もしくは従業員に対し、反社会的勢力に該当するか否かに関する調査に必要と判断する資料の提出を求めたにもかかわらず、その資料の提供に応じないとき。

    6. (6)

      本サービスが法令、公序良俗違反に反する行為もしくは犯罪に利用されているまたは利用された疑いがあると当社が判断したとき。

    7. (7)

      利用企業の所在が不明となったとき。

    8. (8)

      当社が求めた情報や資料の提供をいただけないとき。

    9. (9)

      本サービスの利用がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、暴力団員等もしくは経済制裁対象者との取引またはそのおそれがあると当社が認めたとき。

    10. (10)

      本契約に基づき当社に届出または提出した事由に変更があったにもかかわらずその変更内容の届出もしくは提出を怠り、または、虚偽の変更内容の届出もしくは提出を行ったとき。

    11. (11)

      利用企業が当社所定の方法で本サービスの提供の停止の申出をしたとき。

    12. (12)

      第8条第1項第2号(ウ)に基づく代理権付与が撤回され、または、無効その他効力に疑義が生じたとき。

    13. (13)

      その他当社が不適当と判断したとき。

  4. 4.

    前項の定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、前項の事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるものとします。

  5. 5.

    当社は、利用企業が以下の各号に定める事項のいずれかに該当すると判断した場合には、利用企業に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。

    1. (1)

      利用限度額を超える場合。

    2. (2)

      本約款に基づく利用企業の当社に対する支払いが一部でも遅延した場合。

    3. (3)

      信用状態が著しく悪化し、または悪化のおそれがある場合。

  6. 6.

    当社は、本サービスの提供の継続が困難と判断した場合には、利用企業に事前に通知することなく、本サービスの内容の変更、停止または終了をすることができるものとします。

  7. 7.

    本条各項の場合、利用企業は、本サービスの全部または一部の提供が受けられなくなることを承諾したうえ、当社に対して、本約款に定める本利用料金の免除・減額・返還、損害賠償の請求を含め、何らの請求をすることができないものとします。

第4章 誓約、損害賠償、免責

第15条(誓約)

利用企業は、以下の各号に掲げる行為を行わないことを誓約します。

  1. (1)

    本契約の定めに反すること。

  2. (2)

    本サービスを、給与前払または所定日給与振込以外の目的に利用すること。

  3. (3)

    本アプリケーションを逆アセンブルする等、当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為をすること。

  4. (4)

    本契約に基づく自己の権利、ID、パスワードまたは本契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ(合併、会社分割の場合も含みます。)、貸与し、または自己もしくは第三者のための担保の用に供すること。

  5. (5)

    当社による利用企業または利用企業以外の者に対する本サービスの提供を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。

  6. (6)

    従業員への適切な福利厚生に反する意図または目的で本サービスを利用すること。

  7. (7)

    本サービスを違法、不正または公序良俗に反する目的に利用すること。

第16条(遅延損害金)

利用企業は、本契約に基づく当社に対する支払いを遅滞した場合には、支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利率14.6%の割合で遅延損害金を支払うものとします。

第17条(損害賠償)

  1. 1.

    利用企業および当社は、本契約に故意または過失により違反(誓約の違反も含みます。)し、これにより相手方に損害を生じさせた場合、本契約に特段の定めがない限り、相手方に対して、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

  2. 2.

    前項の定めにかかわらず、当社が利用企業に対して負担する損害賠償責任は、当社による本契約の違反から直接かつ通常の結果として利用企業が現実に被った損害に限られ、予め知らされていた場合であっても逸失利益、弁護士費用、特別損害、間接損害および付随損害を含まないものとします。また、本契約に関連する当社のその都度の損害賠償責任は、当該責任に係る原因事実の発生した日が属する月の直前の3ヶ月間に当社が利用企業から受領した本利用料金の合計額を上限とします。

第18条(当社の免責)

当社は、以下の各号に掲げる事由が生じたとしても、その事由発生の原因にかかわらず、利用企業または第三者に生じた損害につき一切責任を負いません。

  1. (1)

    通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピューター等の通信回線やシステム障害および通信回線事業者の運営に関する問題等、当社の責によらない事由により、利用企業が本サービスの提供を受けられない場合または遅延・停止した場合。

  2. (2)

    公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路および輸送経路において盗聴・不正アクセスまたは郵送上の事故等、当社の責によらない事由により、利用企業ID、管理者用ID、従業員IDもしくはパスワードもしくは取引情報等が外部に漏洩した場合またはデータの消失もしくはデータへの不正アクセス等によるデータの滅失および改ざんに関して利用企業または従業員に損害が生じた場合。

  3. (3)

    利用企業の管理すべきハードウェア(端末機器および回線接続環境を含む。以下、本条において同様とします。)もしくはソフトウェアに、故障等(不具合・不通・不良・不作動を含む。以下、本条において同様とします。)が生じた場合、または利用企業の管理すべきハードウェアもしくはソフトウェアと本アプリケーションとの相性の悪さ、互換性の欠如・不足、データ形式の相違等に起因もしくは関連して、利用企業の管理すべきハードウェアもしくはソフトウェアまたは本アプリケーションに、故障等が生じた場合。

  4. (4)

    災害、事変、戦争等の不可抗力、法令による制限、政府、裁判所、自主規制機関等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者(当社の再委託先を除きます。)のあらゆる誤った取扱、サイバー攻撃、コンピューターウィルス(当時の技術水準において当社が排除することが容易であった場合を除きます。)等、当社の責めによらない事由により、利用企業が本サービスの提供を受けられない場合。

  5. (5)

    従業員の退職、休職、懲戒、その他労働契約に関して生じた問題。

  6. (6)

    従業員の給与債権に対する差押その他の処分禁止効の発生に関して生じた問題。

第19条(第三者からのクレーム)

当社による本サービスの提供について、第三者(本条においては従業員を含みます。)より、当該第三者の権利を害するとして、利用企業に対して、訴訟の提起、調停の申立その他の権利行使がなされた場合、利用企業は、速やかに当社に対してその旨を通知するとともに、当社が必要とする一切の資料を当社に提供するものとします。この場合、利用企業および当社は、その善後策につき協議し、相互に協力するものとします。

第5章 有効期間、解約

第20条(有効期間)

本契約の有効期間は本契約の締結日から1年間とします。ただし、利用企業または当社が相手方に対して、有効期間到来の3ヶ月前の書面による通知により不更新の旨を申し出ない限り、本契約は有効期間の到来から1年間、同一条件で更に延長されるものとし、その後も同様とします。

第21条(解約)

  1. 1.

    利用企業に以下の各号に掲げる事由がひとつでも生じ、または生じるおそれがあるときには、当社はいつでも、利用企業に通知することなく、本契約を即時に解約し、または本サービスの全部または一部の提供を本契約の有効期間中、即時に停止することができるものとします。また、利用企業は、以下の各号に掲げる事由がひとつでも生じた場合、本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちに当該債務を弁済しなければならないものとします。

    1. (1)

      振り出した手形もしくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、または銀行取引停止処分を受けた場合。

    2. (2)

      利用企業について、支払の停止、破産・民事再生手続開始・会社更生手続開始または特別清算開始その他の倒産手続開始の申立、もしくは公租公課の滞納処分があった場合、または利用企業の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合。

    3. (3)

      監督官庁より営業許可の停止または取消等の処分を受けた場合。

    4. (4)

      前3号の他、利用企業の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。

    5. (5)

      利用企業が解散その他営業活動を休止した場合。

    6. (6)

      本契約に定める利用企業の届出、提出情報(変更後のものを含みます。)につき、届出、提出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合。

    7. (7)

      利用企業が第14条(本サービスの停止等)第3項各号のいずれかに該当し、当社が、当該事由の解消が見込めないと判断したと場合。

    8. (8)

      第8条(給与振込事務の履行および精算)第1項第1号(オ)または第11条(本件委託事務の対価および費用)第3項に定める請求金額の支払いが一部でも1ヶ月以上遅滞した場合。

    9. (9)

      利用企業が本契約に違反した場合。

    10. (10)

      著しく当社の社会的信用を失墜させる行為をした場合。

    11. (11)

      送金型を選択した場合に、送金サービス契約が終了した場合または送金サービス規約の解除事由がある場合。

    12. (12)

      利用企業の委託先と利用企業との間の本契約に関する委託契約が終了し、当社が本契約を継続して提供できないと判断した場合。

    13. (13)

      その他の事情により当社が本契約の解約または停止を必要とする相当の事由が生じた場合。

    14. (14)

      利用企業または従業員の保護を図るために必要がある場合。

    15. (15)

      前各号に準じる場合その他当社が不適当と判断した場合。

  2. 2.

    当社は、本条に基づく解約または停止によって、利用企業、従業員または第三者に損害が生じた場合であっても、その賠償または填補を含む一切の責任を負わないものとし、利用企業は、停止した場合でも本件委託事務の対価の支払義務を免れません。

第22条(本契約終了後の措置)

  1. 1.

    本契約が解約その他の理由により終了した場合、利用企業は、当社に対して、以下の各号の対応を行うものとします。

    1. (1)

      本契約終了の時点で未払の債務全額を直ちに弁済する。

    2. (2)

      本契約に関する情報の記録された書面(マニュアルを含みます。)その他の記録媒体を返還するとともに、本契約に関して当社から提供されたソフトウェア等を利用企業の端末機器から完全に消去する。

  2. 2.

    当社は、利用企業に本契約に基づく未払の債務(損害賠償債務を含みます。)が存する場合を除き、利用企業に対して、本契約の終了日から1ヶ月間に限り、利用企業が本サービスの利用により本アプリケーション上に保管した各データをダウンロードすることを許諾するものとします。

  3. 3.

    当社は、前項の場合を除き、本契約の終了をもって各データを削除することができ、またその保管に関して一切の義務および責任を負担しないものとします。

  4. 4.

    当社は、前条に定める解約に関して従業員または従業員と利用企業との間で生じた問題について、一切の義務および責任を負担しません。

  5. 5.

    利用企業は、本契約が終了する前に当社に対して負担した本件委託事務の対価その他の債務については、本契約終了後においてもその支払いを免れることはできません。

第6章 情報の取扱

第23条(機密保持)

  1. 1.

    利用企業および当社は、本契約に基づき相手方から開示された情報(利用企業が本アプリケーションを利用して入力した情報および個人情報を含みます。)を、秘密情報と定めるものとします。利用企業および当社は、相手方からの事前の書面による同意なくして、秘密情報を第三者に対し開示してはならず、かつ、本契約の遂行以外の目的に利用してはならないものとします。ただし、秘密情報を受領した者(以下「情報受領者」といいます。)は、本契約に関連して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、自己および自己の親会社の役職員、弁護士、会計士もしくは税理士等法律に基づき守秘義務を負う者、または委託先その他第三者に対して、情報受領者の責任において必要最小限度の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができるものとします。なお、当社が情報受領者に該当し、本契約に関連して秘密情報を開示することが必要であると判断する場合、当社は、但書に定める者に加え、協業先、給与振込事務に関与する金融機関および給与振込金融機関口座の金融機関に秘密情報を開示することができるものとします。

  2. 2.

    前項の定めは、次の各号に定める情報には、適用しないものとします。

    1. (1)

      相手方から情報を開示された時点で、当該情報が公知であった情報。

    2. (2)

      相手方から情報を開示された後に、情報受領者の帰責事由によらずに、当該情報が公知となった情報。

    3. (3)

      相手方から情報を開示された時点で、すでに自己の保有していた情報。

    4. (4)

      相手方から情報を開示された後に、情報受領者が正当な方法により入手した情報。

    5. (5)

      相手方から開示された情報に関係なく独自に創作した情報。

  3. 3.

    第1項の規定にかかわらず、情報受領者は、秘密情報につき、裁判所、行政機関、金融商品取引所または自主規制機関から法令または金融商品取引所規則その他諸規則に基づき開示を義務付けられた場合は、法令等の趣旨に反することとなる場合を除き相手方に開示先および開示する秘密情報を事前に通知の上、当該秘密情報を開示することができます。

  4. 4.

    利用企業および当社は、本サービスに伴う従業員等の個人情報について、個人情報保護法その他法令の定めに従い、適法に授受・管理等するものとします。

  5. 5.

    本条の定めは、本契約が終了した後も3年の間、有効に存続するものとします。

第24条(立入検査)

当社は、利用企業の本契約の履行状況を点検するために、利用企業の了解と立会のもと、利用企業の事業所内に立ち入り、端末機器、回線接続環境、電子機器内の電子データおよび各種契約書等を実査、閲覧、謄写することができるものとします。この場合、利用企業および当社は、予め点検日、点検内容、点検の方法について協議するものとします。

第7章 雑則

第25条(通知、届出事項の変更等)

  1. 1.

    当社は、利用企業に対し、取引内容等について通知・照会・確認等を行なうことがあります。その場合、本利用申込書等記載の、または当社が協業先から連携を受けた住所・電話番号・電子メールアドレス等を利用企業の連絡先とします。

  2. 2.

    利用企業は、本利用申込書等記載の情報その他当社に届出・提出した事項(協業先を通じて当社が取得した事項も含みます。)に変更がある場合、変更を希望する日の5営業日前までに、当社所定の方法により届け出るものとします。利用企業が届出を怠ったことにより生じた損害について、当社は責任を負いません。

  3. 3.

    当社は、本契約に関する案内、通知事項を本利用申込書等記載のまたは当社が協業先から連携を受けた電子メールアドレス(前項に基づき変更に係る届出、提出がなされた場合には、変更後の電子メールアドレス。以下、本項において同様とします。)宛に電子メールで送信します。利用企業は、当該電子メールアドレスについて、当社から送付する必要事項のご案内に関する電子メールを受信可能な状態にしておかなければなりません。当社が第1項の連絡先に宛てて通知・照会・確認等を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

  4. 4.

    当社が利用企業に対して各種書面等につき提出・交付・送付・通知する場合は、インターネット上で各種書面等を掲示した時点で、利用企業に対して当該各種書面等の提出・交付・送付・通知が行なわれ、利用企業に当該各種書面が到着したものとみなします。利用企業は、当該各種書面を閲覧する義務を負うものとし、利用企業が当該各種書面を閲覧しなかった場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。

  5. 5.

    当社の責によらない通信機器、通信回線もしくはシステム障害等により、当社からのメールその他の案内、通知が延着しまたは到達しなかったときは、当該案内、通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。この場合、当社は、当該案内、通知の延着または不到達について責任を負いません。

第26条(権利義務の譲渡制限)

利用企業および当社は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならないものとします。

第27条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.

    利用企業および当社は、自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、および将来にわたってもこれに該当しないことを表明・保証します。

    1. (1)

      暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)であること、または反社会的勢力であったこと。

    2. (2)

      役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。

    3. (3)

      反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結すること。

  2. 2.

    利用企業および当社は、相手方が本契約の履行に関連して、前項各号のいずれかに該当したとき、または該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとします。また、相手方が前項各号のいずれかに該当すると思われる合理的な事情がある場合に、当該事項の有無について相手方の調査を行うため、相手方に協力を求めたにもかかわらず、これに応じない場合も同様とします。

  3. 3.

    利用企業および当社は、相手方が本契約の履行に関連して次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要することなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。

    1. (1)

      脅迫的な言動をすることまたは暴力を用いること。

    2. (2)

      偽計もしくは威力を用いて業務を妨害し、または名誉・信用を棄損すること。

    3. (3)

      法的責任を超えた不当な要求をすること。

    4. (4)

      自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。

    5. (5)

      前各号に準ずる行為を行うこと。

    6. (6)

      第三者をして前各号のいずれかに該当する行為を行わせること。

  4. 4.

    利用企業および当社は、前各項に違反して相手方に損害を与えた場合、当該当事者に対し、その損害を賠償しなければなりません。

  5. 5.

    利用企業および当社は、第2項または第3項により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害の賠償を請求することができません。

  6. 6.

    利用企業および当社は、利用企業の従業員が反社会的勢力に該当することが判明した場合、または第1項各号もしくは第3項各号に該当することが判明した場合には、当該従業員に関する本サービスの停止その他の適切な措置を講じるべく、双方協力するものとします。

第28条(約款改定)

  1. 1.

    当社は以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更することができます。

    1. (1)

      本約款の変更が、利用企業の一般の利益に適合するとき。

    2. (2)

      本約款の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ経済情勢の変化等の変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に関わる事情に照らして合理的なものであるとき。

  2. 2.

    当社は本約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の1ヶ月前までに、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容とその効力発生日を利用企業宛に電子メールで通知します。なお、変更後の約款の効力発生日以降に利用企業が本件委託事務を利用したときは、利用企業は、本約款の変更に同意したものとみなします。

第29条(協議事項)

本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については、当事者が信義誠実に協議を行ったうえ、解決するものとします。

第30条(合意管轄)

利用企業および当社との間における本契約に関する訴訟・調停その他の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条(準拠法)

本契約に関して当社が定める細則等に関する準拠法は、全て日本国法とします。

第8章 口座登録サービスに関する特則

第32条(特則の適用等)

  1. 1.

    本特則の各条項の定めは、利用企業が、即給byGMO、および、そのオプションサービスである口座登録サービス(以下で定義します。)を利用する場合に適用されるものです。

  2. 2.

    本章の各条項の定めのほかは、前章までの各条項の定めが適用されるものとし、本章の各条項の定めと前章までの各条項の定めが重複、矛盾または抵触等する場合は、本章の各条項の定めが優先して適用されるものとします。

第33条(定義)

第8章において使用する語句は、それぞれ以下の意味を有するものとします。

  1. (1)

    「口座登録サービス」とは、即給byGMOのオプションサービスとして、従業員が本アプリケーション上で給与振込選択口座を登録することを可能にする機能をいいます。

  2. (2)

    「給与振込登録口座」とは、口座登録サービスを利用する利用企業の従業員が有する本人名義の給与振込口座(労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に定める指定資金移動業者に開設された給与振込口座を含みます。)であって、従業員が本アプリケーション上で前払申込データとして登録したものをいいます。

第34条(口座登録サービスに関する特則)

利用企業が口座登録サービスを利用する場合、前章までに定める「給与振込金融機関口座」(ただし、第4条(本件委託事務の内容)第1項第2号(ア)、および、第8条(給与振込事務の履行および精算)第1項第1号(イ)の定めを除きます。)を「給与振込登録口座」と適宜必要な読み替えを行ったうえで、前章までの定めを適用するものとします。

以上