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(1)
「利用企業」とは、本契約を当社との間で締結した者をいいます。
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(2)
「従業員」とは、利用企業と雇用契約を締結している労働者、または、利用企業の業務委託先である個人をいいます。
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(3)
「本アプリケーション」とは、本サービスの提供に関連して、当社がインターネット上で提供する当社所定のアプリケーションをいいます。
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(4)
「本サービス」とは、本利用申込書等にて申込のあった即給byGMOもしくは給与振込サービスまたはその両方のサービスをいいます。
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(5)
「給与」とは、利用企業が、同社と雇用契約を締結している労働者に支払う給与、または、同社の業務委託先である個人に支払う業務委託料をいいます。
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(6)
「所定日」とは、利用企業が定める給与支払日をいいます。
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(7)
「即給byGMO」とは、本約款に定めるところに従い、利用企業が福利厚生等の一環として従業員に提供する所定日前に給与を受け取ることができるサービスに必要となる事務を、当社が受託し履行することにより提供するサービスをいいます。
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(8)
「給与振込サービス」とは、本約款に定めるところに従い、利用企業の従業員に対する所定日の給与支払いに必要となる事務を、当社が受託し履行することにより提供するサービスをいいます。
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(9)
「即給byGMO従業員規約」とは、即給byGMOを利用することに関して、従業員および当社との間の契約関係を定める規約をいいます。
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(10)
「前払申込」とは、即給byGMO従業員規約に基づき、従業員が即給byGMOの利用を申し込むことをいいます。
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(11)
「前払申込額」とは、従業員が即給byGMOに基づき所定日前に支払いを受けることを希望する給与額をいいます。
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(12)
「申込可能期限」とは、従業員による前払申込を行うことが可能な利用企業所定の期限をいいます。
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(13)
「前払限度額」とは、利用企業が従業員の就業実績等に基づき定める、各従業員が即給byGMOに基づき所定日前に給与の支払いを受けることができる限度額をいいます。
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(14)
「給与前払額」とは、前払申込に基づき、従業員が所定日前に支払いを受ける給与額をいいます。
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(15)
「前払申込データ」とは、従業員が即給byGMO利用にあたり、本アプリケーション上で登録した前払申込に係るデータをいいます。
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(16)
「所定日給与額」とは、所定日に利用企業が従業員に対し支払う給与額をいいます。
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(17)
「給与前払額計算事務」とは、第4条(本件委託事務の内容)第1項第1号(ア)の事務をいいます。
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(18)
「給与振込事務」とは、第4条(本件委託事務の内容)第1項第1号(イ)および同項第2号(ア)の事務をいいます。
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(19)
「立替型」「デポジット型」「預託型」「送金型」とは、当社が給与振込事務を実施する方式をいいます。
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(20)
「給与振込金融機関口座」とは、従業員が有する従業員名義の給与振込金融機関口座として、利用企業が本アプリケーション上で登録した口座をいいます。
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(21)
「本利用料金」とは、本件委託事務の対価である、本利用申込書等記載のまたは記載がない場合にはその他当社所定の資料等記載の手数料等をさします。